
当社は個人情報保護に関して適用される法令・規範を遵守し、当社が所有する個人情報の保護に努めます。
当社は個人情報の利用目的を明確にし、必要な範囲内で公正かつ適正な手段により個人情報の集積、利用を行います。
当社は個人情報を保護するため、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の防止に努め、慎重かつ適切な管理を致します。
当社は個人情報を、正当な理由がない限り第三者への開示・提供は致しません。
当社は、ご本人より情報の削除・変更のお申し出があった場合、合理的な範囲内で必要な対応を致します。
当社は個人情報保護のために社内体制を整備し、継続的な改善を行うよう努めます。
個人情報を適正に利用するとともに、その保護を徹底するために、この方針を継続的に改正・見直し、改善を行っていきます。
本プライバシーポリシーに関するご指摘やご意見などのお問い合わせにつきましては、株式会社pump up (電話03-6277-2064 全日10:00〜22:00)で受け付けております。
本クラブは、「platina-GYM(以下「ジム」といいます。)」と称します。
ジムの運営・管理は、東京都品川区西五反田8丁目1-1GWビル1階株式会社pumpup(以下「当社」といいます。)が行います。
会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)がジムの施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、スポーツを通じて心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図り、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
ジムは、会員制とします。
会員の契約期間は、会社所定の退会手続が完了するまで自動更新とします。
会員の種別ごとの会費、利用可能回数、利用可能時間について、下記のとおり定めます。
(1) プラチナ会員
会費:25,000円(税込)
ご利用可能回数:無制限
ご利用可能時間:07:00~23:00
(2) ゴールド会員
会費:19,000円(税込)
ご利用可能回数:無制限
ご利用可能時間:07:00~17:00
(3) ナイト会員
会費:16,000円(税込)
ご利用可能回数:無制限
ご利用可能時間:17:00~23:00
(4) その他区分
会社が別途定める利用条件に準じます。
会員がジムを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。
ジムの会員種別に関し変更を希望される場合、変更希望月の1日から10日(1日が休館日の場合は翌営業日、10日が休館日の場合は前営業日)までにジム所定の書面を提出することにより、当月の末日をもって会員種別の変更ができるものとします。この場合、会員種別の変更の効果は、翌月から生じます。
ジムの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
会員は、ジムに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
会員は、ジムに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
会員は、ジムに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
会員は、ジムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ジムに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、ジムによる審査を受けたうえ、当社が承認し、所定の入会登録料および会費を納入したときにジムとの契約が成立し、ジムの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
前項に定める入会申込を行った場合であっても、当社およびジムが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。なお、ジムはその自由な裁量により入会申込を承認またはお断りすることができ、審査方法、審査過程、およびその理由・内容については一切開示いたしません。
会員は、入会後、ジムから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。ジムは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、諸費用を支払います。
未成年の方が入会しようとするときは、ジムが特に認めた場合を除き、本人・親権者が連名で申し込むものとします。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
会員は、入会申込書に記載した内容その他ジムに届け出た内容が正確であることを保証します。ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
会員は、住所・連絡先およびその他入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社・ジムへ変更の手続を行うものとします。
ジムより会員に通知する場合は、会員から届出されている最新の連絡先に宛てた通知(発送)をもって通知したものとし、当社は以後の責任を負いません。なお、会員が届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに通知が会員に到達したものとみなします。
会員は、自らの会員証を他人に貸与・譲渡したり、他人の会員証を使用することはできません。これらに違反した場合、本クラブはその会員を除名することができます。
会員が会員証を紛失した場合は、速やかに当社へ届け出、直ちに所定の手続を行い再発行を申請するものとします。会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,000円(税抜)を支払うものとします。
会員は会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければなりません。
ジムはすべての事業で取り扱う個人情報及び従業者等の個人情報の取り扱いに関し、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。
ジムは、個人情報の取得、利用にあたっては、その利用目的を特定することとし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)はいたしません。
ジムは、ご本人の同意を得ている場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはいたしません。ただし法令等にもとづき、取得した個人情報を第三者に提供する場合があります。
入会登録料、会員種別毎の会費を含む諸費用の全額、支払時期、支払方法は、当社・ジムがこれを定めます。
会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてジムが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
当社・ジムは、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料、会費、諸費用等を変更することができます。
一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたはジムが認める理由がある場合を除き、返還しません。
ジムの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
ジムは、特に必要と認めた場合、本クラブが同伴または所定の手続により当社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)に本クラブの施設を使用させることができます。
この場合、ビジターは身分証明書の提示と、別途定めた施設利用料金を支払うものとします。また、ビジターにも本会則および諸規則を適用します。
休会希望月の1日から10日(1日が休館日の場合は翌営業日、10日が休館日の場合は前営業日)までにジム所定の書面を提出することにより当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって休会できるものとします。
休会期間中は、休会費(会員ステータスの維持費)として月額500円(税込)を申し受けます。
休会期間は1回の手続きにつき最長6ヶ月までとし、期間満了後は自動的に退会扱いとします。
休会期間中に復帰または退会を希望する場合も、所定の手続きが必要となります。
ジムの会員種別に関し変更を希望される場合、変更希望月の1日から10日(1日が休館日の場合は翌営業日、10日が休館日の場合は前営業日)までにジム所定の書面を提出することにより、当月の末日をもって会員種別の変更ができるものとします。この場合、会員種別の変更の効果は、翌月から生じます。
会員は、自己都合により退会するときは、退会希望月の1日から10日(1日が休館日の場合は翌営業日、10日が休館日の場合は前営業日)までにジム所定の書面を提出する事により当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員はジムに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
退会後三ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額といたします。
会員の都合等により会費が二ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
未納がある場合は完納いただきます。
会員およびビジターは、ジムの施設の利用にあたり、本会則その他ジム・当社が定める諸規則を遵守し、ジムの施設スタッフの指示に従うものとします。
会員(およびビジター)は、各自の責任において健康管理を行うものとします。
会員およびビジターは、館内において以下の行為をしてはなりません。該当する場合は、本クラブへの入場禁止および退場を命じることができます。
他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)、施設スタッフ、当社、ジムを誹謗・中傷すること。
他の方や施設スタッフに対する殴打、押す、拘束等の暴力行為。
大声、奇声を発する行為、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
ジムの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し、施設内への落書きや造作行為。
他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為(ストーカー行為含む)。
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
刃物など危険物の館内への持ち込み。
館内における物品販売、パーソナルトレーニング等の営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
高額な金銭、物の館内への持ち込み。
酒気を帯びての利用、もしくは館内での飲酒・喫煙。
許可なく施設内・他の方等を撮影すること。
当社・施設スタッフの業務を妨げる行為、または他人の施設利用を妨げる行為。
伝染病等に罹患しているとき。
健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
その他、本クラブの会員としてふさわしくないと認める行為、および前各号に準ずる場合。
会員が以下のいずれかに該当するときは、当社は会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
当社・ジムが会員を本クラブ会員として不適切であると判断した場合は、当社から会員に対し「会費日割分」を支払うことにより、会員契約を解約することができます。
本クラブの利用に際して生じた損害・事故・怪我・病気等について、原則として会員(およびビジター)各自の自己責任とし、ジムおよび当社は責任を負いません。ただし、当社・ジムの責めに帰すべき事由に起因する場合は、15万円を限度(当社に故意または重大な過失があった場合を除きます)として賠償・補償します。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、ジムに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負いません。
会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に応じるものとします。ビジターについても同様とします。なお、法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責任を負うものとします。
ジムは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
ジムおよび当社は、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失、毀損、紛失について賠償する責任を負いません。(当社の責めに帰すべき事由がある場合は15万円を限度とします)。
忘れ物・置物については、原則として1週間保管した後に処分させていただきます。
ただし、以下の物品等について法令等に基づき別途扱いを定める場合があります。
ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して施設の利用を制限・禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。この場合であっても会員は諸費用を支払います。
前項に基づき契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、ジム・当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
ジムは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
当社・ジムは、以下のいずれかにより営業が困難または営業すべきでないと判断するときは、施設の全部または一部を休業(臨時休業)、閉館および解散することができます。
臨時休業や閉館が予定されている場合は、原則として事前に(可能な場合は1ヶ月前までに)施設内への掲示等により告知します。
当社・ジムは必要と認めた場合、本会則、利用規定、諸費用、利用範囲、施設運営システム、その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。改定を行うときは、原則として1ヶ月前に施設内への掲示およびウェブサイトにて告知することとし、改定後の効力は全会員に適用されるものとします。
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示および当社ウェブサイト(ホームページ)に掲載する方法とします。
パーソナルトレーニングのご予約のキャンセルは原則前日までの受付となります。
当日キャンセル、当日予約変更する事態が2回発生した場合、もしくはジムに連絡することなく無断でキャンセルされた場合、1回分のパーソナルトレーニング利用料金の支払い義務が発生致します。(回数券をご購入頂いているお客様は1回分消化とさせて頂きます。)
お客様が一度購入したパーソナルトレーニング回数券は、一方的に変更・キャンセルはできず、ジムは一切返金しないものとします。
目的:企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とします。
会員証の発行:
会員サービスの種類・内容:
法人会員サービスの対象者の範囲:
遵守事項:
会員資格の喪失:退会は第12条に、解約・利用制限等は第15条および第18条に準ずるものとします。
サービス内容の変更および規約の改定:告知方法は第20条、第21条に準ずるものとします。
法人会費・種類: