会則
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、HIROO PLATINUM GYM(以下「本クラブ」という)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営及び管理)
本クラブは、東京都品川区西五反田8丁目1-1 はじめのびる1階 株式会社pump up(以下「会社」という)が運営・管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
- 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続が完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件及び利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
但し、下記会員の他に名誉会員をおくことがあります。
- プレミアム会員
- 一般会員・DAY会員
第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承諾した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込を承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要は無いものとします。
本クラブの入会資格は以下の通りとします。
- 中学校卒業以上で本会則及び本クラブの諸条件を遵守する方。
- 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。健康状態に疑義のある方は別途ご相談ください。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。
- 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 暴力団関係、薬物常用でない方。
- 以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
第7条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得たうえ、既定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(未成年者の取扱)
未成年者が会員になろうとする時は、本人・親権者が連署して申込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条(会員証)
- 会社はプレミアム会員に対し、プレミアム会員証を発行します。
- 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合、本クラブはその会員を除名することができます。
- 会員は会員証を紛失した場合は、速やかに会社に届け出、直ちに所定の手続を行い再発行を会社に申請するものとします。
- 会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として2,000円(税抜)を本クラブに支払うものとします。
- 会員は会員資格を喪失した時は、速やかに会員証を返還しなければなりません。
第10条(入会登録料・会費等)
-
入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
-
会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、
入会登録料・諸会費・諸料金等の金額
を変更することができます。
第11条(退会)
-
会員が本クラブを退会する場合は、
退会月の15日までに申告するものとし、当ジムにお越しの上、所定の手続きを完了
しなければなりません。
退会後3か月以内の再入会の場合は、
入会登録料を半額
と致します。
-
会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせて頂きます。
-
滞納がある場合は、完納頂きます。
第12条(休会)
-
会員が本クラブを休会する場合は、
休会開始月の前月15日
までに申告するものとし、当ジムにお越しの上、所定の手続きを完了しなければなりません。
-
休会期間中は、休会費(会員ステータスの維持)として
月額500円(税込)
を申し受けます。
-
休会期間は1回の手続きにつき
最長6ヶ月
までとし、期間満了後は自動的に月会費が発生するものとします。
-
休会期間中から復帰、または退会を希望する場合も、所定の手続きが必要となります。
第13条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
- 入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第14条(解約)
会社が会員を本クラブ会員として不適切であると判断した場合は、会社は当該会員に対し会費2ヶ月分を支払うことにより、会員契約を解約することができます。
第15条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
- 会員が除名されたとき。
- 第13条により、会員契約を解約したとき。
- 会員が死亡したとき。
- 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第16条(変更事項の届出)
- 会員は、住所・連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。
- 会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第17条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴又は所定の手続により会社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」という)に本クラブの諸施設を使用させることができます。
尚、この場合、ビジターは身分証明証の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第18条(損害賠償)
- 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由に起因する場合は、15万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責を負うものとします。
- 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)、その他会員が受けた損害については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責に帰すべき事由に起因する場合は、原則として15万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
- 本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由に起因する場合は、15万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
- 忘れ物・放置物については、原則として1週間保管した後に処分させて頂きます。
第20条(その他諸規則の改定)
会社は必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第21条(閉鎖及び解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖及び解散をする事ができます。
- 施設の改造または修理のとき。
- 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
- 天災・地変・その他不可抗力により開業が不可能になるとき。
- 経営上重大な理由があるとき。
第三章 施設利用
第22条(諸規則の厳守)
会員は本クラブの施設利用に際して会則及び会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第23条(健康管理)
会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第24条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員及びビジターを本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
- 伝染病等に罹患しているとき。
- 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 許可なく館内を撮影すること。
- 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
- 他人を誹謗中傷すること。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作をすること。
- 危険物を館内に持ち込むこと。
- 酒気を帯びての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
- 会社従業員の業務を妨げる行為。
- 他人へのストーカー行為。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- 入館に際し虚偽の申告をした場合。
- その他本条各号に準じる場合。
第25条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定休日を設けるほか、施設整備、その他やむ得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。
臨時休業する場合は、事前に施設内に掲示します。
以上